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酒類販売業免許

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許とは

洋酒卸売業免許とは果実酒(ワイン)、甘味果実酒。ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末種及び雑種の全てか、これらの品目の1以上の酒類を卸売することができる免許をいいます。この品目に該当しないもの(例えばビールなど)は取り扱うことができません。

また申請すれば全ての品目が取り扱うことが出来るわけではありません。申請書類にある事業計画の策定や、予定している仕入れ先と卸し先(販売先)の持っている免許の品目や契約書によって取扱品目が決まります。この先お酒の卸をするので、ひとまず免許を取っておこうと言うことは出来ません。

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