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酒類販売業免許

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは原則としてすべての品目の酒類の小売りをすることが出来る免許です。

この免許を取得すると、一般消費者や飲食店、菓子等製造業者など酒類販売業免許を持っていない業者に対して酒類を販売することが出来ます。

・スーパー

・コンビニ

・お土産売店

・飲食店への業務用卸売り などの事業者が取得の例として挙げられます。

反対にスーパーやコンビニなど酒類小売業免許の事業者には販売することが出来ないため、このような事業者に販売する場合は『卸売業』の免許が必要となってきます。

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