お酒の販売免許ならお任せください!

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酒類販売業免許でお困りのお客様を完全サポート!

現在、対応地域は「さいたま市」のみとさせていただいております。

当事務所のサイトへお越しいただき誠にありがとうございます。

さいたま市の行政書士 梅澤慎一郎と申します。

酒の免許は申請手引きの読み込みや、税務官との折衝、税務署が納得できる資料作りが必要となり難易度の高い許可となります。

当事務所では酒類販売業免許の取得を、忙しいお客様に代わってトータルサポートしております。

代表のプロフィールはコチラ!

こんな時にお客様のお役に立てます

  • コンビニ、リサイクルショップなど、お店でお酒の販売をしたい
  • インターネットでお酒を通信販売したい
  • 酒屋にお酒を卸売りしたい
  • 海外からお酒の輸入をして卸売りしたい
  • 国産のお酒を海外へ輸出したい
  • お店の中での販売や通信販売もしたい


ご相談・申請事例

通信販売 株式会社M様

中古販売店で新たな事業を展開する際に、お酒の免許が必要となり申請致しました。事業のモデルに合わせてどの区分の免許を取得するかをご提案させていただき無事に取得されました。次の事業も見据えていらっしゃり、産業廃棄物許可もお手伝いさせていただく事になりました。

輸出卸売 株式会社M様

元々輸出業を行っている会社様で、事業を拡大するために清酒などを海外へ販売するために申請致しました。国内の卸業者より取引する旨の承諾書を取得するなどのハードルがありましたが、無事取得することができました。益々のご活躍をお祈り申し上げます。

サポート体制について

  • 税務署との対応は不要

    免許を取得するまでの税務署との対応は全て当事務所が行います。 税務署より指摘された場合も、まとめて分かりやすくお伝えし対策を考えます。
  • 返金保証付

    事前に税務署と打合せをして、申請前に料金の全額いただきますが、万が一不許可となった場合の酬金額は全額お返しします。 明らかに免許取得が不可能な場合は、受任いたしません。どのようにすれば条件を満たすのかを一緒に考えます。
  • 免許後のフォロー

    免許された後に「新たなビジネスをしたい」「違う種類のお酒を売りたい」などあればいつでも無料で相談できます。 また、毎年の報告書の提出が税務署から送付されますが、書き方が分からない場合の対応も致します。

酒類販売業免許の概要

1. 事前相談、必要書類の作成と提出代行

お電話やメールなどのお問合せの際にお話しを伺い、面談の日時を決定いたします。多くの場合、図面を提出が求められておりますので、お客様の事務所や営業所に伺い、免許に必要な条件や揃えていただく書類についてお話し致します。お見積にご納得をいただきましたら前金で入金後に申請をします。お客様の同行や税務署との対応は全て当方にて行います。

事前相談、必要書類の作成と提出代行

2. 免許取得後について

申請する内容にもよりますが概ね2~3ヶ月で免許され、通知書や手続の案内が税務署より通知されます。同封されている用紙で税務署へ登録免許税を納付し、その他の軽微な届出を提出して終了となります。酒の免許は一度取得すれば基本的には永久に継続されますが、別の品目を売る場合や新たなビジネスの形態を始めるには申請が必要となりますのでご相談ください。

免許取得後について

お酒の免許を取得するまでの流れ

お問合せ
お電話・メールにてお気軽にお問合せください、面談の日時を決定いたします。
お打ち合わせ
お客様の指定された場所へ訪問し、免許申請に向けてのご案内を致します。1~2時間程度になります。
お見積・手続き着手
申請にかかる費用・報酬を提示いたします。この時点でキャンセルされても結構です。ご依頼の場合は、全額ご振込を確認後に着手いたします。
申請代行
必要書類が完成しましたら、ご印鑑をいただき当方にて税務署へ申請いたします。
許可証の受領
許可証が交付となる場合、事前にお客様の営業所へ連絡が行きます。登録免許税を納付して許可証を受け取ります。
副本(書類)の納品と注意事項等の説明
申請に使用しました副本をファイリングし、今後の流れや注意事項、販売する上でのポイントや管理方法などをご説明に伺います。


料金表

一般酒類小売業免許 150,000円~
通信販売酒類小売業免許 150,000円~
輸入・輸出酒類卸売業免許 180,000円~
洋酒卸売業免許 200,000円~
条件緩和 50,000円~
その他 ご相談下さい

上記金額は税抜き価格となります。
免許時に納付する登録免許税が別途かかります(小売業3万円、卸売業9万円)

無料でご相談いたします!

メールフォームは24時間受付中!

048-783-5909

よくありそうな質問

相談料はかかりますか?

当事務所では相談料はいただいておりません。出張相談をして万一、許可の見込みがなかった場合も請求することはございません。

休日しか相談する時間がとれないのですが……

土日祝日も対応しておりますし、夜間や早朝など時間外も対応できます。

申請後の税務署の対応もしていただけますか?

免許が降りるまでの連絡は基本は当事務所としておりますので、お客様が税務署への対応をすることはありません。(追加で費用をいただく事もありません)

外国へのお酒を輸出販売も対応できますか?

日本から海外へのお酒の輸出と、海外から日本への輸入にも対応可能です。

料金の支払はいつですか?

面談後に請求書を発行しますので、入金後に書類作成と申請を行います。

経営経験が全くなく、お酒の免許取得は難しいと言われたのですが……

取得される免許の種類により条件が異なります、あらゆる可能性を模索し税務署へ折衝することは可能ですので、その場合でもご連絡ください。料金はかかりません。



最後に

価格の安さだけを追求することはいたしません

当事務所では免許の取得後、お客様が営業を開始され、売上を伸ばし会社経営をサポートすることが使命と考えております。免許を取得後にも税務署への報告でお困りになる事もあるかもしれません、その時はいつでも相談できます。当事務所は単に申請手続きだけでなく免許後に今後の注意点や流れなどの説明に、再度お客様のところへお伺いして説明をしていますので料金は決して安くはありません、値段だけをお考えの方には合わないかもしれません。

必ずお客様のところへお伺いしております

お酒の免許申請の書類はお客様によって細かく変わってきます。お客様の事務所などにお伺いし、たくさんの資料のある状態でお話をする方が許可取得の可能性が高くなります。またヒヤリングをする中で、事業の全体から考えて別の許可が必要になる場合などもありますので必ずお伺いしております。

まずはお問合せを

お酒の免許は非常に複雑ですので、ご自身が取得したいカテゴリがどこに該当するのかよく分からないと言う人がいらっしゃいます。

大まかな条件については無料で相談に応じておりますし、もちろん、お見積もりを提出後にご依頼されなくても大丈夫です。その後、当事務所からのしつこい営業もいたしませんのでご安心ください。

当事務所の経営スタンスをお読みいただいた上で、お問合せをいただければ幸いです。

行政書士 梅澤慎一郎

屋 号行政書士梅澤法務事務所
住 所埼玉県さいたま市西区中野林883番地30
電話番号048-783-5909
営業時間9:00~19:00 土日祝日完全対応!
FAX048-633-9665
MAILinfo@umezawa-office.jp

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