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酒類販売業免許

免許に必要となる条件

免許に必要となる4つの条件(要件)

酒類販売の免許は4つの要件すべてを満たしている必要があります。

・人的要件

・場所的要件

・経営基礎要件

・需給調整要件

人的要件

過去に法律違反などの事実があり罰則を受けていない(一定期間が経過している)かなどの判断をするものです。法人・個人共に税金の未納は認められません。税務署が審査部署ですので当然と言えるでしょう。追加で納付すれば申請可能ですが、納付手続きが終了するまでは申請が出来ません。法人での申請の場合は役員全員について判断され、ひとりでも該当者がいると免許されません。

場所的要件

酒類販売を行おうとしている場所が適切かどうかを判断します。

➀申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることの2つを定めています。

原則として飲食店では酒類販売免許の申請はできないとされていますが、条件を揃えれば難易度が高いですが可能性もあります。例えば、会計、仕入れ、帳簿、陳列や保存を別にするなどです。その場合は担当審査官との折衝が何度も必要となります。

・レンタルオフィスなどの場合、申請者だけが使用できる指定されて壁で区画されたスペースが必要です。フリースペースの様に席が自由となる集合室のような場所では免許されません。

・販売場とする賃貸物件の契約書に、酒類販売場としての使用可の文言がない場合は別に使用承諾書が必要となります。(担当審査官の判断となりますが、事務所だけの場合は求められるケースが多いです)

・自己所有の分譲マンションは管理規約などに『居住目的で~』との文言が多く、管理組合や住民からの使用承諾を必要必要とする場合があります。

・賃貸借契約書の賃貸人と建物所有者が異なる場合は、所有者と賃貸人との関係が記されたものを提出しなければなりません。

・土地の所有者と建物の所有者が異なる場合は、土地の使用契約書を提出しなければなりません。

・申請する販売場の建物の登記を添付します、土地の登記上の地目が「宅地」以外の「田」や「畑」の場合は、農地転用の証明書が必要です。

経営基礎要件

大きく分けると以下のようになります。

・資産(資金、資産の状況)

・経営能力(申請者の経歴や経験と知識)

 

資産(資金、資産の状況)

まず前提として以下の場合は申請できません。

・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている、税の滞納処分を受けている場合

お酒の免許は「お金」についてシビアに判断されますので、総合的に見て会社の経営状況が良くない、事業が継続的に維持できないと税務署に判断される場合は免許が厳しくなります。

そして更に次の条件となります。

・直近の決算書において貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

例えば資本金500万円で500万円の繰越損失(赤字)を出している場合は経営状況が良くないと判断されてしまいます。

・直前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合

こちらも上記と同様に経営状況が良くないと判断されます。

新規設立会社の場合は一度も決算が来ていませんので、決算書がありません。この場合は、会社の資本金や事業資金がどのくらいあるかによって判断されます。申請したことはありませんが、1円の資本金で設立しては難しいと思います。

経歴のある会社の申請でも、申請の際には、会社通帳の最終ページのコピーや銀行発行の預金残高証明書などが必要になります。預金の額についてはいくらあれば大丈夫との疑問もあるかと思いますが、明確な基準はなく申請する免許の区分や行おうとするビジネスモデルによって変わります。月間の販売に必要な仕入れや在庫、初期設備に投資する金額などを事業計画に落とし込んで、うちの会社は1年間お酒を販売したらこれくらいの利益が見込めるので、免許を降ろしてもしても大丈夫ですよねと書面で、具体的な数値で、税務署が納得できるような書類の申請がポイントとなります。

経営能力(申請者の経歴や経験と知識)

こちらの要件はさらに2つに分かれてその総合力で判断される傾向にあります。

1,経営経験

・事業の経営経験

・個人事業の経験

・法人の場合は役員全員の経歴で判断

基本的には脱サラして明日から企業してお酒を売ります、は厳しいという事です。新規法人に別で取締役に経験がある人がいれば可能性はあります。全く経験のない方でもコンビニの場合は通常フランチャイズ契約で、本部が経営をバックアップしているので例外となります。経営経験の期間は基本3年以上となります。

2,酒類業界経験

・酒類業者での勤務経験

・酒類の資格(ソムリエ、利酒師(ききざけし)など)

小売業や飲食店の経験は、流通から販売などの流れがわかる為、多少は考慮されている様です。

酒類の業界経験がなくても知識面の補完として『酒類販売者管理者研修』を受講しているとプラスとなります。実際に販売する際には、販売管理者として届出なければなりませんので、免許をお考えの方は早めの受講をお勧めします。

また、経営基礎要件は申請する免許の区分にもより変わってきます。

需給調整要件

『どこから仕入れたお酒』を『どこに(だれに)』『どのように』販売する予定なのかを示します。あくまでも『予定』ですが、実際の申請の際には、具体的な事業計画(仕入れる業者名)や販売先名などを記入して、免許の区分によっては、取引承諾書や契約書(実際に押印のあるもの)が必要となります。例えば輸出であれば輸出先との契約書などが必要で、外国語での文章の場合はその日本語訳も一緒に添付することになります。とりあえず免許を取っておこうはできない仕組みになっています。

酒税法 第10条11号関係

1 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない

2 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

酒税の保全上、酒類の需要と均衡を維持する必要があるため上記のような要件があります。

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