酒類の品目
酒税法上の酒類の品目
品目は全部で17品目に分かれています。
清酒
米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒
アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの (アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
連続式蒸留焼酎
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)
単式蒸留焼酎
アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
みりん
米、米麹に焼酎またはアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
ビール
麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させてもので次の条件を満たすもの
⇒麦芽比率が100分の50以上であること並びに使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたもの又は濃縮した果実を含む)及び一定の香味料の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む)こと
果実酒
果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満の物のもの)
果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
上記に掲げる果実酒にオーク(チップ状又は小片状のもの)を浸してその成分を浸出させたもの
甘未果実酒
果実酒に糖類又はブランデー等を混和させたもの
ウイスキー
発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
発泡酒
麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
その他の醸造酒
穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上のもの)
スピリッツ
上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
リキュール
酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒
上記のいずれにも該当しない酒類
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