酒の種類
酒税法上のお酒の種類
そもそも酒税法上の酒類とはアルコール度数1度以上の飲料であることが酒税法第2条で定められています。
■発泡性酒類
ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
■醸造酒類
清酒、果実酒、その他の醸造酒
■蒸留酒類
連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
■混成酒類
合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
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