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酒類販売業免許

酒の種類

酒税法上のお酒の種類

そもそも酒税法上の酒類とはアルコール度数1度以上の飲料であることが酒税法第2条で定められています。

■発泡性酒類

ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)

■醸造酒類

清酒、果実酒、その他の醸造酒

■蒸留酒類

連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ

■混成酒類

合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

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