酒類販売管理者
酒類販売管理者制度
酒類小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。簡単に言いますとお酒の販売責任者と言うことです。酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。平成28年に成立した法律により義務化されました。
酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなければならず、また、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければならないこととなりました。
酒類販売管理者の研修
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、酒類の適正な販売管理の実効性を確保するため、「酒類販売管理研修」を受講させなければなりません。 管理者が継続して続ける場合は3年以内に再受講も必須です。
申請の際には酒類販売者研修を受講するように言われるのがほとんどです。特に酒類の販売に携わったことのない場合などは、お酒の知識の補完のためにも研修の受講は必須となります。研修を行っている団体や組合は各組織の開催スケジュールにより申込し受講となります、地域にもよりますが、頻繁に開催されているとは限りませんし、席が埋まってしまうこともあるのでお早目の受講をおすすめしております。
酒類販売管理者の標識掲示義務
酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、レジ付近や金銭の受け渡し場所など客の見やすい場所に、酒類販売管理者標識を掲示しなければなりません。通販免許の場合はホームページの購入画面上に同内容を掲載しなければなりません。
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