酒類販売業免許について
酒類販売業免許とは
お酒は誰でも販売が出来るわけではなく税務署より酒類販売業免許を取得した者だけが販売できます。免許を持たずに販売した者は酒税法に基づいて罰せられる可能性がありますのでご注意ください。レストランや料理店、旅館やホテルなどが酒類を提供する場合は免許は不要です。
飲食店さんでも酒屋さんでも同じ『お酒』を販売していますが、お酒の容器を開栓して販売するか、開栓せずに販売するかが大きな違いです。飲食店を開業するには保健所への飲食店営業許可が必要となり、この許可があれば開栓したお酒をグラスなどに注ぎ、お客様へ提供することができるという事です。反対に開栓していないビンや容器のまま販売する場合には酒類販売業免許が必要となり、管轄の税務署への申請が必要となります。
■開栓したお酒を飲食用として提供
⇒飲食店営業許可
■未開栓したお酒をボトルで販売
⇒酒類販売業免許
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許とは、お酒を継続的に販売することが認められる免許のことで、大きくは『酒類小売業免許』と『酒類卸売業免許』に分かれます。
■酒類小売業免許
・店舗でお酒を販売したい
・お酒をインターネット等で販売したい などがあります。
■酒類卸売業免許
・日本のお酒を海外へ輸出したい
・お酒を卸売りしたい などがあります。
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