通信販売酒類小売業免許
概要
2都道府県以上の地域の消費者などを対象として、商品の内容、販売価格などその他の条件をインターネットやカタログの送付などにより行い、郵便や電話その他の通信手段により販売の申込を受けた方に酒類を販売ができる免許を通信販売酒類小売業免許と言います。
例えば埼玉県のみで販売する場合は、小売業免許のみで可能です。通信販売のため、実店舗がなくとも行う事ができますが、在庫の置き場所や荷造りスペースなどは必要となり、税務署へも図面の提出が求められます。
インターネット通販の申請をする場合、実際に使用するホームページの内容や、決済に使用する実際の画面なども提出が必要となります。税務署との調整により何度もサイト案の修正が必要となる場合があります。当事務所では指摘されるポイントなどを事前にアドバイスして、お客様とのやり取りの回数を極力減らすように心掛けています。
通信販売できるお酒の範囲
通信販売酒類小売業免許で取り扱いできる酒類の品目には制限があります。基本は大手の日本酒やビールメーカーなどの商品は取り扱いできません。海外生産の輸入酒に関しては制限がなく、全ての商品を販売できることになります。国産酒を販売する場合には、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するものの証明書の添付が必要となります。免許申請の際に蔵元からの印鑑のある証明書を提出することになりますので、販売予定酒類の選定・仕入先蔵元の選定と確約予め済ませてください。
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